解雇・雇止め・退職勧奨
会社から一方的に雇用を終了される解雇と、退職を勧められる退職勧奨は、同じものではありません。
通知や合意書の内容、雇用期間、更新の経緯、会社が説明する理由を確認します。解雇の有効性は理由や事情によって判断されるため、会社の説明だけで結論を決めず、資料を整理してご相談ください。
突然解雇を告げられた、残業代が支払われない、退職するよう求められている。雇用契約や会社とのやり取りを確認し、働き続けたいのか、退職条件を話し合いたいのかも含めて対応を検討します。
山本一志法律事務所では、労働者の方からの解雇、残業代、降格・配置転換、労災などのご相談を受け付けています。広島市中区上八丁堀の事務所で、予約制の法律相談を行っています。
会社から一方的に雇用を終了される解雇と、退職を勧められる退職勧奨は、同じものではありません。
通知や合意書の内容、雇用期間、更新の経緯、会社が説明する理由を確認します。解雇の有効性は理由や事情によって判断されるため、会社の説明だけで結論を決めず、資料を整理してご相談ください。
給与明細や勤務時間の記録をもとに、支払われた金額と本来の労働条件を照らし合わせます。
固定残業代の定め、実際の業務、休憩時間なども確認します。タイムカードがない場合も、手元にある勤務記録や業務上のやり取りをお持ちください。請求の可否や金額は個別の事情によって異なります。
会社から示された処分や異動の内容、職場で起きたことを時系列で確認します。
雇用契約・就業規則、会社の説明、ご本人の希望を整理して対応を検討します。仕事中の事故や病気に関する相談では、業務の内容や診断書、労災の申請・決定に関する資料も確認します。
会社との交渉のほか、事案に応じてあっせんや労働審判などの手続を検討します。
労働審判は、個別の労働紛争について、裁判官と労働審判員が原則3回以内の期日で審理する手続です。異議が出ると訴訟に移る場合があり、必ず短期間で解決するとは限りません。最初から主張や資料を整理することが大切です。
30分ごと5,500〜11,000円(税込)
ご相談は予約制です。事件を依頼する場合の費用は、相談料とは別にかかります。
上記は税込の基準です。訴訟で経済的利益が300万円を超える場合は別の計算区分になります。示談交渉・調停は報酬基準に従って減額できる場合があります。着手金・報酬金の算定対象や裁判所に納める費用などの実費を含め、具体的な費用は依頼前にご確認ください。 労働審判などの費用を上記の訴訟の例にそのまま当てはめず、相談時にご確認ください。
依頼する際は、弁護士報酬を含む委任契約書を作成します。
弁護士費用・報酬基準の全体を見る →まずは、分かる範囲で状況を整理してください。資料を集める際は、ご自身が適法に確認できるものを用意してください。
来所時には、運転免許証などの本人確認書類と印章をお持ちください。資料がそろわない場合は、ご予約時にお伝えください。
相談票PDFを開く →はい。働き続けたい方も、退職を考えている方もご相談いただけます。会社との交渉などを始めるかどうかは、ご希望と事情を確認して検討します。
相談できます。給与明細、シフト表、業務メール、勤務時間を記録したメモなど、適法に確認できる資料をお持ちください。どの資料で何を確認できるかを整理します。
退職していても相談できます。ただし、賃金の請求には時効があり、支払期日などの確認が必要です。退職日だけで判断せず、給与明細や支払状況が分かる資料をお持ちください。
3名とも広島弁護士会に所属しています。経歴は各プロフィールをご覧ください。
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