任意整理
裁判所を通さず、借入先と返済条件について話し合う方法です。
今後の収入から返済を続けられるか、どの借入先と交渉するかを確認します。相手方との合意が必要で、希望どおりの減額や条件変更が認められるとは限りません。
返済が続けられない、借入先が増えてしまった、自己破産を考えている。借金の額だけでなく、収入や生活費、財産の状況を確認しながら、利用できる手続を検討します。
山本一志法律事務所では、任意整理・特定調停・自己破産・個人再生など、借金の返済に関するご相談を受け付けています。広島市中区上八丁堀の事務所で、予約制の法律相談を行っています。
裁判所を通さず、借入先と返済条件について話し合う方法です。
今後の収入から返済を続けられるか、どの借入先と交渉するかを確認します。相手方との合意が必要で、希望どおりの減額や条件変更が認められるとは限りません。
簡易裁判所で、調停委員会の関与のもと返済条件を話し合う手続です。
返済の見通しを立て、相手方との合意を目指します。成立した調停の内容を守らない場合には、強制執行を受けることがあります。
返済ができない状況で、裁判所を通じて財産や負債を整理し、免責によって支払義務の免除を求める手続です。
申立てをすれば必ず免責されるわけではありません。税金や養育費など、免責の対象とならない債務もあります。財産、借入れの経緯、保証人の有無などを確認します。
一定の条件のもと、裁判所の認可を受けた再生計画に従って返済する手続です。
継続的な収入の見込みなどの要件があります。住宅ローンに関する特則を利用できる場合もありますが、自宅を残せるかはローンや担保などの条件によります。
30分ごと5,500〜11,000円(税込)
ご相談は予約制です。事件を依頼する場合の費用は、相談料とは別にかかります。
上記は着手金の基準(税込)です。報酬金は別に定める基準によります。裁判所に納める費用なども含め、総額は手続や事案によって異なります。事業者の費用は別の基準です。
依頼する際は、弁護士報酬を含む委任契約書を作成します。
弁護士費用・報酬基準の全体を見る →まずは、分かる範囲で状況を整理してください。資料を集める際は、ご自身が適法に確認できるものを用意してください。
来所時には、運転免許証などの本人確認書類と印章をお持ちください。資料がそろわない場合は、ご予約時にお伝えください。
相談票PDFを開く →相談しただけで手続が始まるわけではありません。収入や財産、返済の見通しを踏まえて方法を検討します。事件を依頼する際は、弁護士報酬を含む委任契約書を作成します。
分かる範囲で借入先や返済額を整理し、手元の資料をお持ちください。相談時に確認が必要な情報を整理します。
税金や養育費など、免責されない債務があります。また、免責が認められるかどうかにも審査があります。支払いの内容を個別に確認する必要があります。
3名とも広島弁護士会に所属しています。経歴は各プロフィールをご覧ください。
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