こんなことでお困りではありませんか

山本一志法律事務所では、交通事故の損害賠償や保険会社との示談に関するご相談を受け付けています。広島市中区上八丁堀の事務所で、予約制の法律相談を行っています。

  • 保険会社が提示した賠償額の内容を確認したい
  • 事故の過失割合に納得できない
  • 治療費や休業による収入減について相談したい
  • 症状が残り、後遺障害の手続を確認したい
  • 弁護士費用特約を使って相談・依頼できるか知りたい

交通事故で確認すること

01

示談金・損害賠償の内容

治療費、休業損害、慰謝料など、提示された金額の項目と根拠を確認します。

請求できる項目や金額は、けがの程度、通院状況、仕事への影響、事故との関係などによって変わります。提示書面と裏付け資料をもとに、交渉する点を整理します。

02

過失割合と事故の記録

過失割合とは、事故について双方がどの程度の責任を負うかを示す割合です。

事故現場の写真、ドライブレコーダーの映像、当事者の説明などを確認します。過失割合は賠償額に影響するため、提示された割合の根拠と事故の状況を照らし合わせます。

03

通院中の相談と後遺障害

治療中に保険会社から連絡が来たときや、症状が残っているときもご相談いただけます。

治療については主治医の説明を確認してください。後遺障害の請求では、症状と事故との関係、診断書などの医学的な資料が重要です。症状が残った場合に必ず等級が認定されるわけではありません。

04

示談交渉とその後の手続

合意する前に、示談書の内容と、どこまでの損害を解決するのかを確認します。

交渉でまとまらない場合には、紛争処理機関や裁判手続の利用も検討します。弁護士に依頼すれば必ず賠償額が増えるというものではなく、資料や争点を踏まえて見通しをご説明します。

交通事故の弁護士費用

一般の法律相談料

30分ごと5,500〜11,000円(税込)

ご相談は予約制です。事件を依頼する場合の費用は、相談料とは別にかかります。

ご依頼時の費用の目安(税込)

示談交渉・調停
報酬基準の「調停及び示談交渉」に基づき算定
訴訟(経済的利益が300万円以下の場合)
着手金8.8%(最低220,000円)/報酬金17.6%
簡易な自賠責請求(給付金額150万円以下)
33,000円
簡易な自賠責請求(給付金額150万円超)
給付金額の2.2%

上記は税込の基準です。訴訟で経済的利益が300万円を超える場合は別の計算区分になります。示談交渉・調停は、報酬基準に従って減額できる場合があります。裁判所に納める費用などの実費は別途必要です。着手金と報酬金の算定対象を含め、具体的な費用は依頼前にご確認ください。

依頼する際は、弁護士報酬を含む委任契約書を作成します。

弁護士費用・報酬基準の全体を見る →

相談前に準備しておくもの

まずは、分かる範囲で状況を整理してください。資料を集める際は、ご自身が適法に確認できるものを用意してください。

  • 交通事故証明書、事故の日時・場所・状況をまとめたメモ
  • 現場や車の写真、ドライブレコーダーの映像など事故状況が分かるもの
  • 保険会社の担当者・連絡先、示談金の提示書、示談書の案
  • 診断書、通院の記録、治療費や交通費の領収書
  • 給与明細や休業に関する資料、保険証券・弁護士費用特約の内容

来所時には、運転免許証などの本人確認書類と印章をお持ちください。資料がそろわない場合は、ご予約時にお伝えください。

相談票PDFを開く →

よくあるご質問

弁護士費用特約があれば、費用はかかりませんか?

契約によって、対象となる事故・費用・利用条件・限度額が異なります。必ず自己負担がなくなるとは限りません。ご自身やご家族の保険契約を確認し、相談・依頼の前に保険会社へ利用条件をお問い合わせください。

まだ通院中ですが相談できますか?

はい。治療が終わる前でも、保険会社とのやり取りや賠償手続についてご相談いただけます。通院状況が分かる資料と、保険会社から届いた書面をお持ちください。

示談金の提示を受けたら、すぐに返事をする必要がありますか?

内容が分からないまま合意せず、金額の内訳と示談書の条件を確認してください。返答期限が示されている場合は、その書面もお持ちください。すでに合意している場合も、その内容を確認して対応を検討します。

ご相談の予約と事務所へのアクセス

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