話し合い・離婚調停
離婚するかどうかや条件について、夫婦間で合意できるかを確認します。
話し合いが難しい場合には、家庭裁判所の調停などを検討します。調停では、離婚とあわせて養育費・財産分与・年金分割・慰謝料なども話し合うことができます。
離婚するか迷っている、別居中の生活費が心配、子どもや財産のことを話し合えない。離婚の手続だけでなく、その前後に決める必要があることもご相談いただけます。
山本一志法律事務所では、離婚・別居、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料などのご相談を受け付けています。広島市中区上八丁堀の事務所で、予約制の法律相談を行っています。
離婚するかどうかや条件について、夫婦間で合意できるかを確認します。
話し合いが難しい場合には、家庭裁判所の調停などを検討します。調停では、離婚とあわせて養育費・財産分与・年金分割・慰謝料なども話し合うことができます。
婚姻費用は、夫婦や子どもの生活に必要な費用です。
別居中であっても、収入などの事情に応じて分担を求められる場合があります。双方の収入、子どもの人数や生活状況などを確認します。
離婚後の子どもの生活や養育について、子どもの利益を優先して考えます。
親権の決め方、養育費の分担、離れて暮らす親との交流などは、それぞれ確認が必要です。2026年4月施行の改正法も踏まえ、家族の状況に応じて検討します。
結婚生活の中で協力して築いた財産をどう分けるか、年金分割をどうするかを確認します。
預貯金、自宅、住宅ローンなどの内容が分かる資料を整理します。対象となる財産や手続、期限は、離婚の時期や事情に応じて確認が必要です。
請求する側・請求を受けた側のいずれも、経緯や資料を確認したうえで対応を検討します。
離婚することだけで当然に慰謝料が発生するわけではありません。請求の根拠や事実関係によって判断が異なるため、一律の金額を案内することはできません。
30分ごと5,500〜11,000円(税込)
ご相談は予約制です。事件を依頼する場合の費用は、相談料とは別にかかります。
上記は税込の報酬基準です。財産分与・慰謝料等の請求は、報酬基準表の1または2により別途算定します。実費等を含む総額は事案によって異なります。
依頼する際は、弁護士報酬を含む委任契約書を作成します。
弁護士費用・報酬基準の全体を見る →まずは、分かる範囲で状況を整理してください。資料を集める際は、ご自身が適法に確認できるものを用意してください。
来所時には、運転免許証などの本人確認書類と印章をお持ちください。資料がそろわない場合は、ご予約時にお伝えください。
相談票PDFを開く →離婚に至らない別居や、夫婦関係の円満調整についてもご相談いただけます。今迷っていること、確認したいことをお伝えください。
家庭裁判所の調停などを検討します。離婚調停では、離婚そのものとあわせて、お金や子どもに関する条件も話し合うことができます。
これまでの経緯と、希望すること・まだ決めていないことをメモしておくと、相談時に伝えやすくなります。必要な資料は事情によって異なるため、予約時にもご確認ください。
3名とも広島弁護士会に所属しています。経歴は各プロフィールをご覧ください。
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来所の日時を調整いたします。