こんなことでお困りではありませんか

山本一志法律事務所では、訪問販売、金融商品取引、インターネット契約などの消費者トラブルに関するご相談を受け付けています。広島市中区上八丁堀の事務所で、予約制の法律相談を行っています。

  • 訪問販売や電話勧誘で契約したが、取り消したい
  • ネット通販の定期購入を解約できず、請求が続いている
  • 契約時の説明と実際の内容が違う
  • 投資や副業を勧められ、返金に応じてもらえない
  • 家族が高額な契約をしており、対応を相談したい

消費者トラブルで確認すること

01

訪問販売・電話勧誘とクーリング・オフ

一定の取引では、決められた期間内に通知することで契約を解除できる制度があります。

すべての契約に使える制度ではありません。契約の種類、書面を受け取った日、記載内容、勧誘方法などで判断が変わります。「何日前の契約か」だけで決めず、届いた書面やメールを確認します。

02

ネット通販・定期購入・サービスの解約

申込画面や広告、利用規約、注文確認メールをもとに、どのような条件で申し込んだかを確認します。

通信販売には、特定商取引法上のクーリング・オフ制度はありません。返品条件や表示、勧誘・申込みの経緯を確認し、返品や取消し、解約の方法がないかを検討します。

03

説明と違う契約・高額な解約料

重要なことについて事実と異なる説明を受けた場合や、強引な勧誘を受けた場合などの相談です。

消費者契約法などによる取消しや、契約条項の効力が問題となる場合があります。説明された内容と契約書を照らし合わせ、解約料の根拠や、すでに支払ったお金について確認します。

04

投資・副業の勧誘と返金請求

相手の説明、送金先、契約内容、やり取りの記録を整理し、請求先や利用できる手続を検討します。

請求が認められるかに加え、相手を特定できるか、返金を受けられる資力があるかも問題になります。依頼すれば必ずお金が戻るとは限りません。回収の見通しと費用を確認して進めます。

ネット通販・定期購入で、相談時に確認すること

1回だけのつもりが定期購入だった

広告と注文直前の画面に、購入回数や総額、解約条件がどう表示されていたかを確認します。画面を保存していなければ、残っているメールや商品の同封書類をお持ちください。

返品したのに請求が続いている

商品を返送したり、受け取りを断ったりするだけでは、定期購入の解約にならないことがあります。解約を申し出た日、連絡方法、相手からの返答を整理してください。

代金を払ったが商品が届かない

販売者の会社名・住所・連絡先、注文内容、支払いの記録を確認します。相手を特定できるか、どのような請求ができるかを検討します。

参考:消費者庁の案内・国民生活センターの案内

消費者トラブルの弁護士費用

一般の法律相談料

30分ごと5,500〜11,000円(税込)

ご相談は予約制です。事件を依頼する場合の費用は、相談料とは別にかかります。

ご依頼時の費用の目安(税込)

示談交渉・調停
報酬基準の「調停及び示談交渉」に基づき算定
訴訟(経済的利益が300万円以下の場合)
着手金8.8%(最低220,000円)/報酬金17.6%
内容証明郵便の作成(基本)
33,000〜55,000円

上記は税込の基準です。訴訟で経済的利益が300万円を超える場合は別の計算区分になります。示談交渉・調停は報酬基準に従って減額できる場合があります。着手金・報酬金の算定対象や裁判所に納める費用などの実費を含め、具体的な費用は依頼前にご確認ください。 内容証明郵便の作成が特に複雑・特殊な場合は、協議により費用を定めます。書面作成の費用と、その後の交渉・訴訟の費用は区別してご確認ください。

依頼する際は、弁護士報酬を含む委任契約書を作成します。

弁護士費用・報酬基準の全体を見る →

相談前に準備しておくもの

まずは、分かる範囲で状況を整理してください。資料を集める際は、ご自身が適法に確認できるものを用意してください。

  • 契約書、申込書、利用規約、解約条件が分かる書面
  • 広告や申込画面のスクリーンショット、注文確認メール
  • 相手の会社名・所在地・連絡先と、勧誘や解約に関するやり取り
  • 領収書、振込明細、カード利用明細など支払いが分かる資料
  • 契約・書面受領・支払い・解約申出の日付をまとめたメモ

来所時には、運転免許証などの本人確認書類と印章をお持ちください。資料がそろわない場合は、ご予約時にお伝えください。

相談票PDFを開く →

よくあるご質問

ネットで買った商品はクーリング・オフできますか?

通信販売には、特定商取引法上のクーリング・オフ制度はありません。ただし、返品特約や商品の状態、表示・勧誘の内容によって対応は異なります。注文確認メールや申込画面、返品条件をお持ちください。

すでに代金を払っていても相談できますか?

はい。契約内容や勧誘の経緯を確認し、取消し・解約・返金請求などができるか検討します。支払済みであることだけで結論は決まりませんが、返金を保証できるものではありません。

弁護士に相談するか、消費生活センターに相談するか迷っています。

消費者ホットライン188では、お住まいの地域の消費生活相談窓口を案内しています。当事務所では、法律相談のほか、事案に応じて交渉や裁判手続の依頼についてご相談いただけます。すでに窓口に相談している場合は、その経緯もお伝えください。

返金額が少ない場合でも、弁護士に依頼した方がよいですか?

請求できる金額だけでなく、回収の見通しや弁護士費用も確認して判断します。まず消費生活センターに相談する方法もあります。当事務所で相談する場合は、相談料と依頼時の費用を分けてご確認ください。

ご相談の予約と事務所へのアクセス

お電話で来所日時をご予約ください

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当事務所の弁護士と消費者問題への取り組み

各弁護士の経歴から、消費者問題に関する委員会などでの活動を抜粋しています。

山本一志

1990年弁護士登録・広島弁護士会所属

  • 1998年 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長
  • 2002年 広島弁護士会消費者問題対策委員会委員長
詳しい経歴を見る →

中村健太

2007年弁護士登録・広島弁護士会所属

  • 2018年 広島弁護士会消費者問題対策委員会委員長
  • 2023年 日本弁護士連合会消費者問題対策委員会副委員長
詳しい経歴を見る →

適格消費者団体「消費者ネット広島」の役員一覧(2025年6月末現在)にも、山本一志が理事として掲載されています。

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