こんなことでお困りではありませんか

山本一志法律事務所では、遺産分割、遺言、相続放棄などのご相談を受け付けています。広島市中区上八丁堀の事務所で、予約制の法律相談を行っています。

  • 兄弟姉妹など相続人の間で、遺産の分け方が決まらない
  • 実家や土地をどう分ければよいか分からない
  • 遺言書が見つかったが、どう対応すればよいか迷っている
  • 亡くなった家族の借金について請求が届いた
  • 元気なうちに遺言を作り、財産の渡し方を決めておきたい

相続でご相談いただけること

01

遺産分割の話し合い・調停

誰が相続人か、どの財産が遺産に含まれるかを確認し、分け方を話し合います。

不動産や預貯金の内容、遺言の有無、各相続人の希望を整理します。話し合いがつかない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停・審判を利用する方法があります。

02

遺言書の作成・内容の確認

財産を誰にどのように渡したいか、希望を伺いながら遺言の内容や方式を検討します。

遺言には方式の決まりがあります。また、見つかった遺言については、種類や保管方法によって家庭裁判所の検認が必要な場合があります。まずは保管状況も含めてご相談ください。

03

相続放棄と借金の相続

相続には預貯金や不動産だけでなく、借金などの負債も関わります。

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要です。原則として、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内に行います。調査しても判断できない場合には、期間を延ばす申立てを検討します。

04

遺留分についての相談

遺言や生前の贈与によって、一定の相続人に保障された取り分が侵害されている場合の相談です。

相続人全員に遺留分があるわけではありません。相続が始まった時期、家族関係、遺言・贈与の内容を確認し、金銭の請求などが可能か検討します。請求には期限があります。

相続・遺言の弁護士費用

一般の法律相談料

30分ごと5,500〜11,000円(税込)

ご相談は予約制です。事件を依頼する場合の費用は、相談料とは別にかかります。

ご依頼時の費用の目安(税込)

定型の遺言書作成
110,000〜220,000円
非定型の遺言書作成
220,000円以上
公正証書にする場合
遺言書作成の手数料に33,000円を加算
遺産分割などの交渉・調停
報酬基準の「調停及び示談交渉」に基づき、内容を確認して算定

遺言書が特に複雑・特殊な場合は、協議により費用を定めます。公証人の手数料や資料取得費などの実費は別に確認が必要です。遺産分割などの費用は、対象となる経済的利益や手続によって異なります。着手金・報酬金・実費を含め、依頼前にご確認ください。

依頼する際は、弁護士報酬を含む委任契約書を作成します。

弁護士費用・報酬基準の全体を見る →

相談前に準備しておくもの

まずは、分かる範囲で状況を整理してください。資料を集める際は、ご自身が適法に確認できるものを用意してください。

  • 亡くなった方と相続人の関係が分かるメモ、手元にある戸籍など
  • 遺言書の写しと、その保管場所・見つかった状況のメモ
  • 預貯金、不動産、有価証券、借金などの財産資料
  • 相続人同士で交わした書面、遺産分割協議書の案、届いた通知や請求書
  • 相談したいことと、これまでの経緯を日付順にまとめたメモ

来所時には、運転免許証などの本人確認書類と印章をお持ちください。資料がそろわない場合は、ご予約時にお伝えください。

相談票PDFを開く →

よくあるご質問

まだ家族で揉めていなくても相談できますか?

はい。遺言を作りたい方や、遺産分割の話し合いを始める前に確認したい方もご相談いただけます。どのように財産を渡したいか、何が心配かをお聞かせください。

家族に「遺産はいらない」と伝えれば相続放棄になりますか?

家庭裁判所での相続放棄とは異なります。遺産を受け取らないという家族間の合意だけで、借金について債権者への責任がなくなるわけではありません。負債がある場合は、手続を確認してください。

相続人や財産が全部分かっていなくても相談できますか?

分かっている範囲の資料をお持ちください。相談では、今後どの情報を確認する必要があるかも整理します。期限のある手続に関わる場合は、予約時にその旨をお伝えください。

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3名とも広島弁護士会に所属しています。経歴は各プロフィールをご覧ください。

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